交通違反反則金を払わなかった末路
それでは今日は息抜きとして僕が体験した交通違反による反則金についてお話しさせていただきたいと思います。
反則金というと、一般的に速度違反や駐車違反をイメージしやすいですが、今回は「放置違反車両」についてのお話しです。
この記事については賛否両論があるのは分かっておりますが、あえて投稿したいと思います。
勝手に移動されていたんですが・・・
事の発端は、2020年の8月に免許の更新をするために免許センターに原付で行ったんです。
朝早く行ったのですが、免許センターの駐輪場にはほぼ空きスペースがなく、なんとか1台空いていた所に入れてそのまま更新に行きました。
更新が終わり、駐輪場に帰ってくると、なんと自分のバイクが駐輪スペースの外に出されており、しかも駐車違反のシールが貼られておりました。
やられたと思うのも後の祭りで、どうすることもできませんでした。
一旦自宅に帰って、落ち着いてどうすれば良いか調べることにしました。
ネットで色々検索すると、そういう場合に絶対警察署に出頭してはいけないと書いております。
どういう事かと言うと、出頭したということは放置車両=違反者ということが確定するために、反則金以外にも行政罰としての点数が引かれるというものなのです。
要は正直者が馬鹿を見るという話で、出頭するのではなくそのまま放置して反則金の請求が来たらそれで払えばいいと意見が多いようです。
確かに出頭しろとはどこにも書かれていないので、義務はないにしても、僕の場合は一言文句を言ってやりたい気持ちもあったのでですが、藪蛇になってもいけないので、そのままにしておきました。
督促状が届く
確か翌年の1月か2月に請求書が届いたのを覚えてますが、いざ支払う段になってどうしても納得いかなくなりました。
もちろん異議申し立てをすることはできますが、あえてしませんでした。
といいますのも、今から10年以上前の話になりますが、同じくバイクで繁華街のコンビニの前に駐輪しており、イートインしている間に、誰かに近くに移動されておりました。
タイミング悪く、その移動された自分のバイクに違反シールが貼られており、納得がいかない自分は交通違反センターに直接電話して抗議しました。
ところが帰ってきた言葉は・・・
「あなたが運転手だと認めるんですね?」
「あなたがコンビニに止めたことは間違いないですね?」
と言った証言取りばかりで、こちらの言い分は全く聞いてもらえませんでした。
その後話をしても、緊急避難に相当することが証明できたこと以外は免除出来ないと言われ、こちらの都合はほとんど聞き入れてもらえないと言う事がわかり、これ以上抗議しても無駄でした。
ですので、この記事を見ているあなたも、原付バイクなど動かしやすいものを駐輪する際にはハンドルロックをきちんとし、動かせないような状態にしてから移動するようにされてください。
ここからが本題なのですが、ではその反則金の督促を無視していれば実際どうなるのかというのを試してみたくなり、ずっとほっておくことにしました。
するとその年の4月ぐらいに1回目の督促が来ました。
中身を見ているとまぁさっさと払えといったようなことが書かれておりました。
その督促も無視していると次は8月ぐらいに2回目のオレンジ色の封筒が届いたのですが、郵便物で届いたのではなく、黒ずくめの警察関係者?が直接来てピンポンを鳴らした後に不在なのを確認してポストに投函しておりました。
その時は僕は家にはおらず、仕事中だったのですが、娘が家の中からインターホン越しに姿を見てかなりビビっておりました。
もちろんその封筒も無視です。
本当に差し押さえが来ました
次に12月に赤い封筒で「重要」と書かれた最終警告的な封筒が届きましたが、開けることもなくほっておきました。
そしてとうとう1月の末に「差し押さえ」の手紙が届きました。
反則金は9000円なのですが、延滞金もろもろで1500円が足され、合計で10500円が差し押さえされておりました。
別の記事でも書いておりますが、差し押さえする方は相手側の口座や預金残高を把握するために1件あたり25000円程度の費用がかかると弁護士から教えてもらいました。
ゆうちょ銀行の差し押さえなので、おそらく1発目に対象となったものと想定されるので、かかった費用としては2万5000円で済んでるのではないかと思いますが、
もしそれが本当ならば25000円以上の費用をかけて10500円を差し押さえると言った事になります。
個人の我々からすると、こんな無駄な経費倒れな事はしないとは思いますが、都道府県の税金ですからいくら経費がかかっても回収するといったことになるのかなと思います。
違反者で反則金を払わない人全員にこのような措置を行なっているのかどうかわかりませんが、生まれて初めて差押という貴重な体験をした瞬間でした。
ちなみに反則切符(青)を切られても支払う義務はありません。
※書類の裏面にも書かれております。
ですので、あくまで任意なので払う払わないは本人の意思によるものです。